これはもしもの話。
もし、私がまりぃさんの在宅介護をしていたとして、支援を受けている事業所から相談も担当者会議も無く、急に「うちの事業所でまりぃさんを引き継ぐ人が誰もいないので、今月で終了になります。」と言われたら。
私だったら。
まず、ケアマネさんに相談。すぐに次の事業所を探してもらいます。
その事業所はあまりに無責任だからです。
その次に、終わろうとしている事業所と交わした契約書と重要事項説明書を確認します。
契約書には「事業所の解約権と契約の終了」についてが書いてあるはず。
私が勤める事業所の場合は…。
事業所側の解約権は「利用者側が法令違反やサービス提供を阻害する行為を行い、事業所からの再三の申し入れにもかかわらず改善しようとしない。常識を逸脱する行為をなし、サービス利用の目的を達することが困難になった場合、文書により一定期間の猶予をもって契約を解除することができる。」
「利用者及び家族より身体への危険行為及び暴言、脅かし、性的嫌がらせ、器物損壊等があった時は、その時点で契約を解除することができる。」
「看護計画への同意が得られず、再三の担当者会議実施によってもお互いが納得できない場合には契約を解除することができる。」
契約の終了は「利用者が要支援・要介護認定が受けられなかったとき・病状の改善等により訪問看護の必要性が認められなくなったとき・解約権が行使されたとき・利用者が施設へ入所したり死亡した場合」…等々、文書に書かれています。
それらに当てはまらない事を確認します。
また、重要事項説明書には「苦情相談窓口」の名称と電話番号が書かれています。
介護保険サービスとして利用しているのであれば、保健福祉センターや市役所の高齢障害支援課や高齢者支援課と呼ばれる場所が窓口です。
私だったら、何もこちら側に原因が無いのに「訪問に入れる人がいないので終わりになります」と言われたら。
苦情相談窓口へ電話をすると思います。
電話をしたらどうなるか。
その事業所に、事実の確認がされるかもしれません。
もしその結果、事業所から「改めるので継続したい」という申し出があっても、私なら継続はしません。
そして保健福祉センターや市役所には「その事業所宛にこのような内容の苦情が申し立てられた」という情報が残ります。
ここからは「もしかしたら」の話になりますが。
訪問看護ステーションはどの事業所も「健全な運営がなされているか・法令順守がなされているか」を確認するための、運営(実地)指導や監査を受けます。
その際に「このようなケースの利用者様の情報を提示して下さい」と、求められます。
その事業所が運営(実地)指導や監査を受ける時。
「まりぃさんの訪問看護が、法を守って適切に問題なく行われていたのか?」を確認されることになるかもしれません。
そのチェックの目は厳しいものです。
何かが起こった時に、なぜそうなったのか。何をもってそう理由付けしたのか。どのように共有されたのか、までもがデータに残っていることが求められます。
それができていないステーションは、改善を求められ大変な思いをするのです。
忙しい中、大変な思いをして結ぶ「契約」。
それはお互いの権利を守るためにあるはずなんです。