そこに書かれていたのは

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 ごきげんよう。きいです。

 父が救急搬送された、T大学附属病院のカルテのコピーを手に入れたえい君と私とまりぃさん。
 私達は家にたどり着くまで待てなくて、帰り道の途中にファミリーレストランに立ち寄りました。

 そこで3人で何が書かれているのかを確認することにしました。

カルテのコピーには

 カルテのコピーは「入院要約」から始まり、診療情報提供書の控え、採血のデータ、超音波検査報告書、投薬・検査・処置指示表、注射指示表、手術・検査承諾書、血液製剤使用控、父の会社の健康保険組合宛の診断書の控えなどがありました。

 病名の欄には「急性胆嚢炎 黄疸 ショック 重症感染症 汎発性血管内凝固症候群(DIC)肝性脳症 肝硬変」と書かれていました。

 まりぃさんが「お父さん、死ぬかもしれない。」といった言葉。
そうなっていても本当におかしくなかったことがわかります。

 この病名の書かれたカルテがあるのです。
もし、感染の原因が胃を全摘した時の血液製剤の使用だと明らかになれば、父は本当に4000万円を手にする権利が十分にあると思いました。

 コピーの中に、血液製剤使用控というものもありました。
だけど、これは手術を受けた病院ではなく、T大学附属病院での治療で行った輸血の情報。
 赤血球MAPを6単位使用していました。
 提出医名、父の血液型、6単位全部の血液製剤番号、払い出し者名、確認者名などが書かれています。

 もし胃を全摘した病院が廃院にならず、カルテが残っていたら。
そこにはこれと同じような情報が残っていたはずなのに。

 もし本当に使われたのなら、十分証拠になったのに。

原因

そして、「C型肝炎に感染した原因が、訴訟の対象である血液製剤なのかどうか?」がカルテに書かれているのか、いないのか?
こんな文字を見つけました。

「輸血後肝炎」

何を輸血したのかがわからない。

これじゃあ、ダメなんだ…。

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