カルテ開示!

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 ごきげんよう!きいです。

 父が肝硬変と劇症肝炎のため、救急搬送されたT大学附属病院。
(イニシャルはTですが、〝東京〟ではありません。)

 そのT大学附属病院のカルテに、何かしらの情報が記載されていないか。
「手術中に使用した〇〇によるC型肝炎、それによる肝硬変と劇症肝炎である」
そう書かれてはいないか。
〇〇の部分に使用した血液製剤の名前が書かれていないか。
それを確認するために、私達はT大学附属病院でのカルテ開示を求めることになりました。

初めての経験

 もちろん、これもまた初めての経験です。

 看護師の私は、カルテに何かを記録する時に「カルテ開示を求められたときに、トラブルのもとになるような文言は書き残してはならない」と教えられてきました。

 もちろん、事実はきちんと書きます。

 この「トラブルのもと」というのは、患者様やご家族が「そんなふうに見られていたんだ、思われていたんだ」と不快になるような、自分の主観ばかりの記録。
 例えば「看護師に対して威圧的な態度で〇〇と訴える」とか「看護師に対してヒステリックに声を上げ…」という文言など。
 カルテ開示を求められる場合、そこにあるのは〝何かしらの医療やスタッフへの不信感〟だと思っていました。
 できればそんなことに関わらずに看護師としての職務を全うしたいと考えていました。

 話がちょっと逸れましたが、私にとってのカルテ開示は、「自分が求めるものではなくて、誰かから求められるもの」だったのです。
 それが今回は、カルテ開示を求めることになってしまうなんて!

 自分や家族のカルテ開示を求めることなんて、そうそうある事ではありません。
だから私は開示を求める方法なんて、全く知りませんでした。
でも…今は本当に便利な時代になりました。
 パソコンやスマートフォンなどの端末に向かって…
「T大学附属病院 カルテ開示」と入力して検索すれば、そこに方法が書かれていました。

 やはりカルテは重要な個人情報です。誰でもが簡単に見れるものではありません。
・開示を請求できるのは誰か?
・開示を断る場合はどんなときか?
・開示を求めるにはどうすれば良いのか?
・必要な物は何か?
 …等が、T大学附属病院のHPに書かれていました。

 開示請求は、基本的には患者本人が対象となっていますが、それが不可能な場合には委任状が必要であり、本人の配偶者をはじめ1親等以内の親族(親・子)やその配偶者など…本人と近しい関係の人もしくは法定代理人と条件がありました。

 情報開示を断る場合については…
・診療情報の開示が、患者様または開示請求者と当センター医療従事者以外の第三者の利益を害する恐れのあるとき。
・診療情報の開示が、患者様の心身の状況を損なう恐れのあるとき。
・その他、診療情報の開示が不適当とする相当な理由があるとき。
 …となっていました。

 そして開示を求める時には、患者本人の身分証明書と、本人以外が請求する場合には、患者との関係を証明する書類(戸籍等)の提示が必要でした。

 請求のために、父本人が行くべきか?と考えましたが、体力と移動の負担などを考慮し、父の代わりにまりぃさんを連れていくことになりました。
 こういう時は、住所が違う息子や、住所と名前が違う娘よりも「住所が同じ妻」は強いのです。
 えい君と私は平日の休みを取得。必要な物を用意しまりぃさんを連れて、えい君の運転するスバルに乗り、T大学附属病院へ向かったのでした。

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