書類も無い!記憶も無い!

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 ごきげんよう。きいです。

 C先生の回答書と一緒に入っていた、弁護士F先生からの文書。

そこには…

今回の調査において、フィブリノゲン製剤が投与されたとの確認をとることはできないという結論に至りました。」

「この法律はフィブリノゲン製剤などの血液製剤の投与でC型肝炎に感染した患者・相続人に対して、症状に応じて給付金を支給」

「薬害C型肝炎感染被害者救済措置法においては製剤投与の事実、因果関係の有無、症状は裁判所が認定する

裁判所が製剤投与の事実を認定するためにはカルテ等の証明書類が必須で、当時の記憶などでは認定は難しいと考えられます。〝輸血〟が感染原因と見られる方は、輸血を薬害と国が認めないため、この法律の対象者にはなれません。」

 その様な文言がありました。

 やっぱり何かしらの書類でも、診断書でも、伝票でも。

 それが必要。

 我が家には、書類も無いし医師の記憶も無い。

 父の情報が書かれた紙を、探し出すことができませんでした。


 ダメでした。

 ただ、F先生からは…

 製薬企業が医療機関からの「特定フィブリノゲン製剤」や「特定血液凝固第Ⅸ因子製剤」による肝炎等の副作用や感染症の報告を保有している場合がある

 そう教えて頂きました。

 厚労省のQ&Aにも、その連絡先が掲載されていました。

 私、電話しましたよ。

 その製薬会社の薬害C型肝炎感染被害者救済措置担当の方が教えてくれました。

 「ここは病院からの感染の報告があって、登録されるんです。」
 そこで確認して頂いて分かったのは、父が手術を受けた当時、その病院には確かに「特定フィブリノゲン製剤」や「特定血液凝固第Ⅸ因子製剤」が搬入されていたと言う事。

そして父について、病院からの感染の報告は「届けが出されていない」

そういうことでした。

私達家族の調査は終わりました。

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