ごきげんよう!きいです。
今回は、まりぃさんがしばらくの間滞在する施設・利用する支援として選ばれたのが、なぜショートステイではなかったのか?という問題についてお伝えしたいと思います。
ショートステイは、もうすでに利用されている方も沢山いらっしゃるのではないかと思います。だけどまりぃさんには利用できない理由がありました。
その理由とは、いったい何だったのでしょうか?
ショートステイや特養ではない理由
在宅介護を続ける時に「ショートステイを利用して介護者が休息をとる」ということが良くあります。
要介護者が月に何日か施設で介護や医療を受けながら宿泊することによって、介護者の介護負担の軽減を図ったり、冠婚葬祭などへ安心して出席できるような支援です。介護者の急な入院や手術などの際にも利用されることがあります。
まりぃさんが今回、ショートステイではなく、老健を利用することになった理由は、まりぃさんの介護度が「要介護1」であること。
介護度が低いので、利用可能日数が少なく、単位数を超えてしまった場合は自費での利用となってしまうのです。
わかりやすく言えば、まりぃさんは月に17日を超えると、その料金はすべて介護保険のきかない自費となるということ。
更に介護保険でショートステイを利用する場合、連続利用は最長で30日と定められているのです。
今回のまりぃさんのように「老健」を利用することは、介護度が低い高齢者が長期間になるかもしれない入所をする場合の、最善の策だったのだと思います。
ちなみに、これを機にまりぃさんを本格的に施設入所…と考えたとしたら…。
料金の安い公共の施設、特別養護老人ホーム(特養:とくようと良く呼ばれます)への入所は、介護度が低いので対象外となってしまいます。特別養護老人ホームの入居の条件は「要介護3以上」なのです。
となると、選択肢は高額(かもしれない)な民間の施設…。
のんさんは、まりぃさんが安い料金(それでも13万円程度/月ですが…)で、長い期間リハビリを受けながら安心して入所できる施設を提案して下さったのです。
のんさん、本当にありがとうございます!