ごきげんよう。きいです。
父の入所している特養で、親子で書類を囲んで話し合い中。
兄は厚労省HPからプリントアウトした、もう一つの資料を持っていました。
Q&A
「C型肝炎感染被害者を救済するための給付金の支給に関する特別措置法に基づく給付金の支給等に関するQ&A」
その中に「診療録(カルテ)以外の医療記録では、製剤投与の事実を裁判手続きの中で確認してもらうことはできないのですか。」という質問がありました。
カルテが無い場合、他の何かが製剤使用の証明になりますか?という質問です。
そこに(答)として書かれていたのは…。
これまでの裁判手続の中では、直接的に製剤投与の記載がある医療記録として、以下のような書類等が、診療録(カルテ)あるいはこれに代わる証拠として提出され、判断がなされています。
なお、受けられた医療により作成される医療記録は異なりますので、以下のような書類でなくてはならないということではありません。
個別の事例については、弁護士等にご相談下さい。
〇製剤投与時の医療記録…投与した薬剤として製剤が記載されている場合や、治療経過として製剤の投与が記載されている場合があるようです。
―外来診療録、入院診療録
―分娩台帳、分娩記録、分娩伝票
―手術台帳、手術記録、手術伝票、麻酔記録、麻酔伝票
―看護記録、投薬指示書
―紹介状、診療情報提供書、レセプト(診療報酬明細書)など
〇製剤投与後の肝炎治療時の医療記録…肝炎治療の契機として、製剤を投与した医療機関から送付された紹介状が綴られ、そこに製剤投与の記載がされている場合や、感染を疑う原因として製剤の投与が記載されている場合があるようです。
(その他にも、出産の際に製剤を使用した方向けに、母子手帳や分娩時の医療記録について書かれていました)
入院中のカルテ以外の伝票や指示書、台帳、医師が作成した書類などでも良いとなっていますが…。
病院が廃院となった事で、このすべてのものが残っていないことが残念で仕方がありませんでした。
家の中で探しても探しても出てこなかった、診療報酬明細書。
そもそも、父が手術を受けたのは昭和53年です。
医療費の請求書や領収書が発行されていても、診療報酬明細書まで患者各自へ渡していたかどうかが分かりません。
ひょっとしたら、家を探しても存在しないのかもしれません。
こうなったら…「個別の事例については、弁護士等にご相談下さい。」
…なのか?
相談するのか?
本当に?
弁護士さんなんて、TVドラマでしか見たことないし。
知り合いにもいないし。
本当に、そこまでするのか?
ハッキリ言って、躊躇しました。