国税局の方へ質問してみた!

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 ごきげんよう!きいです。

 相続についての話が続いてしまってすみません。実は<相続について>の私の表現に、説明を加えた方が良いと思う部分があったので、ぜひお伝えさせて下さい。

それは、「妹は相続税の基礎控除のお得が受けられない」という部分です。

まりぃさんがいる!

 いろいろ調べてみると「相続人ではない妹が遺贈を受ける場合には、基礎控除の対象人数に入らない」とほとんどのものに書かれていました。

だけど、私は自分に当てはめて考えたときに「?」と思ったことがありました。

確かに私は基礎控除の対象ではないけれど、兄の相続の場合はまりぃさんがいるじゃないですか。

「全てはきいへ遺贈する」という公正証書遺言により、私は受遺者で相続人ではないけれど、まりぃさんが生きていることって、相続人の数が0ではなく1になるってこと???

相続人が何人かというのはとても大きな問題です。

相続税の基礎控除の計算って…

 3000万円+600万円×法定相続人の数  

…と計算するので、私が受遺するけれど法定相続人じゃないから0なのか、まりぃさんがいるから1と考えるのか。

引き継いだ財産から3000万円の控除なのか。

3600万円が控除されるのかでは、相続税を払う・払わないに大きな影響が出てきます。

 「財産を放棄した人も数に入れてよい」とはなっていますが、まりぃさんは相続を放棄はしていないけど相続自体が困難で…今回は相続ではなく、遺贈で…こんな時はどうなるの???と考え込んでしまいました。

  • 繰り返しお伝えしていますが、兄の遺産はこんなにたくさんありません。私は全く申告の対象外。あくまでも考え方の話をしています(笑)

分からなければ聞け!

 分からなければ聞け!ということで、私の居住地を管轄する税務署へ質問してみました。

やはりガイダンスが流れ「確定申告のご相談は1を…」という、いつものパターン。

だけど税務署の電話は、録音はされないみたいでほっとしました。

「相続のご相談は…」の番号をプッシュして何回かコールが鳴った後、国税局の方が対応して下さいました。

「相続税の基礎控除の考え方について教えてください」というと、そのままあっさりと回答を得ることができました。

「遺贈の場合においても、相続を受けても受けなくても相続人が生きていれば数に数える」が正解なのだそうです。

プラスの財産からマイナスの財産を引いて、その額が基礎控除を受けられる額より大きければ、申告をして相続税を納税する必要がある。基礎控除を受けられる額より少なければ申告と納税は不要。

その基準の「一人頭600万円の違い」は大きい!

今回のまとめ:

・私がお伝えした「妹は相続税の基礎控除のお得が受けられない」は、答えとしては△。

「相続が発生した時点で相続人が生きていれば、妹が受遺する場合でもお得は受けられる」が〇!

・相続って本当に難しい!今コロナのこともあって、税務署も電話相談に応じてくれているので、相談がしやすい!

・遺産が沢山ある人は、生きているうちから相続税を軽減する方法を知っておくと後悔しなくて済むかもしれない。

・私は今まで、あまりにも「相続」に対して無知でした(涙)

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