銀行口座の凍結

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 ごきげんよう。きいです。

 今回は兄の銀行口座を凍結したときの話です。

 これも相続の手続きの一つ。いつまでも亡くなった人の銀行口座をそのまま放置したり、勝手に現金を使ってはいけないからです。

確認のため

 銀行口座の凍結。今までに何度も耳にして来た言葉です。

 人が亡くなると銀行などの金融機関は一部の相続人が勝手に現金を引き出せないように、死亡を知った時点でその人の口座を凍結します。

 口座が凍結すると、お金の出し入れができなくなりますし、引き落としもできなくなります。

 兄の口座を今まで凍結しなかったのは、カード会社からの引き落としができなくなるからと、私以外に誰も兄のお金を出し入れできる人がいないから。

 また兄の手元に残っている、私が発見できたカード以外に、引き落としが発生している会社があるかないかの確認をしたかったからです。

 そしていよいよカード会社への連絡・解約も終わり、もういいか…ということで、凍結することにしました。

凍結のために

 凍結のために必要なのは、口座のある銀行への電話1本のみ。

 電話をして「亡くなった兄の口座を凍結したい」と伝え、兄の名前・口座番号・生年月日を伝えれば、速やかに口座は凍結されます。

そして、兄の口座に残っている預金の相続についての手続きの案内があるので、私の名前と兄との関係(妹であり、公正証書遺言で遺言執行人に指定されていること)、私の電話番号をお伝えします。

するとしばらくして、銀行の相続担当の部署の方から連絡が入りました。

そこで、相続のための確認が行われます。

 法定相続人なのか、私のように遺言書で遺贈を受ける受遺者なのか。

 その遺言書は自筆証書遺言書なのか、公正証書遺言書なのか。

その結果によって、手続きの際に必要になるものが違って来るようです。

 私の場合は、兄から公正証書遺言ですべてを遺贈される受遺者であり、遺言執行人に指定されていることを証明して、兄の預金を私の口座へ移すことになります。

そのために…

最寄りの銀行支店の窓口へ行く日時を予約する(兄の口座は東京の支店でした)

・相続に必要な物を準備する

  ・兄の通帳

  ・兄と私それぞれの戸籍謄本

  (兄の物は出生から死亡までが追えるように2通必要)

  ・私の印鑑証明

  ・私の実印

  ・公正証書遺言書(正本・謄本どちらでもよい)

・必要な書類が送られてくるので、記入を済ませておく。

 (誰の口座のお金を、誰の口座へ移すのか。口座の名義を変更して引き継ぐのか等を記入)

・予約した当日に窓口で手続きをする

・数日後、私の口座へ兄の預金が振り込まれる

…そんな流れになります。

 これが兄が遺言書も何も残さないまま逝って、まりぃさんが相続人だった場合には全く違った流れになっていました。

 想像するだけで冷や汗が出てきます。

 本当にきちんとして逝ってくれた兄に感謝します!

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