「失敗した!」と思ったら…。~其の三~

母の介護

 ごきげんよう。きいです。

 まりぃさんの生命保険の手続きでもめている(気持ちの)私です。
被保険者よりも、代理人の死亡の方が早かった場合。
その被保険者が認知症の場合。
次の代理人は、どうなるの?誰が決めるの?とヤキモキしました。

 保険会社のSさんと「今の保険は母には必要のない内容になってしまっている」という現実を共有、「解約の方が良さそうですが、その手続きはどうすれば良いですか?」という質問を投げかけました。

 実は私、Sさんがまりぃさんと対面して「保険内容を理解して代理人を変更する判断は困難」と評価したのに、「代理人は被保険者様本人が決定するしかありません。代理人が決定できることではないんです」と言われたとき…。

 なんでやねん!
 それじゃあ、代理人の意味ってあるの?
 まりぃさんにできないから、代理人が代理として決定するべきじゃないんですか?
…という声に出せない思考がぐるぐるして…黙っちゃったんですよね。

「では誰ができるんですか?」と聞いたところ…。
「後見人なら、何でもできます」という返事。

 やっぱり、キーパーソンとしてこれだけ頑張っている(つもりの)私でも、後見人ではないから、母の生命保険の代理人に立候補しても受け入れられないんですってさ。
「法律上はそうなんです」とSさん。

法律って、人を守るためにあるのは分かるけど。もっと人に優しくても良いんじゃないかい?そう思いました。

 でも今回、Sさんと直接お話することで、たくさんのことがわかりました。

・今回のようなことは珍しいことではなく、よくあるケースである(本当?)

・とにかく、今のまりぃさんには私を代理人に決めることはできない。

・もし、えい君が生きていても、代理人を私に変える権限は無かった(私、うっかりえい君を恨んじゃうところでした。)

・だけど、このまま保険を継続しても、戸籍謄本を使ってまりぃさんとの血縁関係と兄の死亡を証明することで、私でも保険金の請求はできる。

・このまりぃさんには必要ないんじゃない?と思われる入院保険。今、解約したら、少しの解約金が戻ってくる。それを私が戸籍謄本を使ってまりぃさんとの血縁関係と兄の死亡と独身・子供なしを証明することで、今、解約金請求はできる。

それならば!
ここで解約をするのが良いでしょう!

 ただし。またまた面倒なことが。
 まりぃさんの解約金の受取人は、えい君に指定されている。
だからえい君から私へ、解約金は「相続」することになるのだそうで…。

 また、相続~?

 本当に公正証書遺言があって良かった~!

 先ずは、父が無くなっている事。母が生きている事。兄が亡くなっている事。兄には妻も子もいなかったことを戸籍で証明することになりました。
ああ、大変…。

 だけど、私に何かがあったらさらに大変。
まりぃさんが生きているうちに、私に万が一のことがあったら、うちの旦那もしくはうちの息子と娘が…上記のことに追加して私と夫婦や親子である関係まで証明しないといけなくなっちゃう。

 その時にもまた、まりぃさんと保険会社の方が面談をしないといけないらしいけれど。

この事は、私の代でケリを付けてやる!
そして解約金はまりぃさんの口座に入れて、施設費に使うんだ!
へへーんだ!

今回、私が感じたことは…。

親の保険は放置してはいけない!

本人の状態にそぐわないものになっていたら、本人が元気なうちに解約することもアリ!

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