ごきげんよう!きいです。
只今3月21日。深夜0時をまわったところです。
今日は何の日でしょうか?
はい。看護師国家試験の合格発表の日なんです。
はてさて。娘の受験結果はいかに…?
実は看護師の免許は、看護師国家試験に合格したら自動的に登録されるものではないのです。
合格の確認後、保健所や県庁に必要書類と共に健康診断の診断書を提出し、申請をすることで初めて資格保有者として認められ、看護師としての職務に就くことができるのです。
大切な手続きなので、抜かりがあってはいけません。
私も色々調べていたのですけれど…。
私が注目したのは、看護師免許の申請ではなく、ほかの項目についてでした。
看護師免許の申請手続きには、新規取得以外でも行うことがあります。
・更新:本籍地の変更や結婚・離婚による氏名の変更、養子縁組など、戸籍に変更があった場合。
・抹消:資格保有者の死亡や失踪など、免許が必要なくなった場合。
・再交付:免許証の紛失や激しい損傷、汚れのある場合に行う手続き。
更新と末梢は30日以内に申請する必要があり、特に抹消は死亡診断書や死体検案書、失踪宣言書なども必要です。本人の親族が申請を行います。
看護師として就職や転職を行う場合には勤務先へ免許証の提示が必要ですし、看護師免許は2年に1回「業務従事者届」に免許番号を記載する際にも必要です。
それらはルールで決まっていることなのです。
そこで、私は考えました…。
「私が亡くなった時の抹消申請について、ちゃんと伝えておかないと!」
「免許証を保管してある場所も伝えておかないと!」
これはエンディングノートに追加記載しないといけないことですね。
そしてさらに…。
現在看護師として就職をしていない、有資格者の皆さんが亡くなった場合。
亡くなった後の抹消申請って、ちゃんと行われているのかしら?
看護師の家族って、ちゃんとみんな知っている事なのかしら???
日本の看護師数や、各都道府県の看護師数…。
その情報はどこまで正確なんだろう…って、ちょっと思っちゃいました。
就業している看護師数は正確。
就職していない看護師数は…?
そんなことに注目してしまった私でした。