ごきげんよう!きいです。
司法書士のY先生から「遺言公正証書(案)」が届きました。私が生まれて初めて見る、遺言書の原案です。入院中に兄が書いた自筆証書遺言とは、内容が全く違いました。
「何を、誰に残し、その人はその残されたものをどうすることができるのか」ということが明らかになる内容。
相続をしっかりするのって、大変なんですね…。勉強になりました。
かなり違う!
入院中に兄が書いた自筆証書遺言。これは、A4サイズの用紙1枚に書き記すものでした。
今回の「遺言公正証書(案)」は、ボリュームが違いました。
A4サイズの用紙5枚分。
そこに…。
- 兄が亡くなった時に持っているものを、妹のきいへ遺贈する。
- 兄の持っているものの内容
- 兄の未払いの入院費や未払いの税金や各種料金、葬儀や埋葬、遺言執行などにかかる費用を兄のお金で支払って良い。
- 遺言の執行者は妹のきいである。
- 兄の持っているものを、調べる・管理する・名義変更や解約、払い戻しを行う・その他遺言を実現するために必要な範囲内の一切の権限をきいへ付与する。(各種手続きや行為をする際にはまりぃさんの同意は必要としない)
- きいは遺言の執行を代理人へ行わせても良い。
…という内容が、堅苦しい言葉で書かれていました。
なぜ私じゃダメなんだろう
へえ~。
「まだなんだかピンとこない」というのが、正直な感想です。
だけど、いつか必ずこの内容に助けられる日が来るのでしょうね。
特に、5の(各種手続きや行為をする際にはまりぃさんの同意は必要としない)という部分。
やはり法律上の立場は「法定相続人はまりぃさん。私は相続人ではない妹」なので…。
法定相続人って、誰が何のために決めたんだろう…。
そう思っちゃう。
兄の持ち物を正しく守っていくこと。なぜ私じゃダメなんだろう。
妻も子もいなくて。親が生きているから。だから、私じゃダメ。
その親が認知症なのに。
まったくもう。