兄の年金

介護の現実

 ごきげんよう。きいです。

いろいろありましたが、いよいよ私の順番がやってきました。

待っていて良かった!

いよいよ手続き

 係の方は、開口一番「お待たせしました。いつもはもっと静かなんですが、すみませんね」

と苦笑い。

 私も「よくあの声量を保てましたね。きっと喉が渇くでしょうね」と苦笑いしました。

「ああ、そういう受け止め方もできますね…」と感心されました。

 そしていよいよ、兄の年金についての手続きです。

兄の年金手帳を差し出し、兄が亡くなったという事を説明し死亡診断書のコピーをお渡ししました。

そして、ここで私と兄の「兄妹」を証明するための戸籍謄本が役に立ちました。

兄には妻も子もいないこと。母が存命だけど、認知症で手続きが困難なので妹の私が来ましたと説明しました。

係の方は一度奥へ戻り、それで構わないことを確認して手続き再開。

 兄は年金受給が始まる前に亡くなったので、死亡一時金の対象になるかどうかの確認がされました。

しかし、兄は対象外でした。

 闘病中に退職をしていたので、無収入となりその時点で国民年金保険料の免除制度を受けていたのです。

 納得…。

 ただ、勤務していた時に納めた厚生年金保険料がありますね…ということになりました。

兄の遺族年金を、まりぃさんが受け取れる権利があるということです。

(ここでもまた、対象は妹の私ではなく、母親のまりぃさんなんです…。)

 生計を一緒にしていた証明は、兄が亡くなる前、まだ話ができる時に言った「まりぃさんの施設代、少し払っといて」という言葉を受けて、私が兄の口座からまりぃさんの口座へお金を移した(もちろん、全額じゃないですよ!)その時の記帳が認められました。

 ですが、まりぃさんは既に父の遺族年金を受け取っています。

父の遺族年金と兄の遺族年金を、一緒に受け取ることはできません。

そのため、どちらか金額の多い方を受け取るのがお得ということになりました。

係の方が調べてくれた「今まりぃさんが受け取っている、父の遺族年金の金額」と「支給されることになる兄の遺族年金の金額」を比較した結果…。

父の勝ち。

「このままの方が良いですよ」と教えてくださいました。

兄の年金は…

兄は年金を何十年も払い続けた結果…。

自分もまりぃさんも一銭も受け取ることができませんでした。

 だけど、国民年金保険料の免除制度を受けていたのならば、その時に「癌で仕事ができないから」と言って、障害年金受給の手続きをしていれば良かったのに。

そう思いました。

 そうしたら自分が生きているうちに、少しでも年金を受け取ることができたのに。

その時に関わった誰かが不案内だったのか。

それとも兄は元気になって、また働くつもりだったのか。

いずれにせよ、私に相談しなかった兄がいけないんだ。

そう思う事にしました(笑)。

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