ごきげんよう。きいです。
兄が亡くなって、いろいろな手続きや整理が続いています。そしてそれも大切な「相続」。
相続って、亡くなった方の莫大な遺産をめぐって親族が喧嘩をしたり、殺人事件が起こったり(ドラマの見過ぎでしょうか?)。そんなイメージがありました(笑)
しかし現実は法律に則って行う、亡くなった方のプラスの財産・マイナスの財産すべてを引く継ぐことなんですね。
初めに
初めに言っておきますが、兄の場合は土地や家屋やそれに関する権利、株や権利、会員権などは無く、私が手伝って手続きをした退職金代わりの確定拠出年金と、少しの現金と預貯金だけを残していました。もちろん相続税の対象にもならない金額です。
その代わり、マイナスの財産と言われる借金や住宅ローンなども無く、私が支払った兄の入院費や葬儀代と介護にかかった費用、カード決済になっている少々の金額だけでした。
とてもコンパクトな相続です。
それでもやはりお金が動くことです。いろいろ調べてみて、思うところもありまして…。
相続って不思議
通常相続できるのは、一定範囲の親族のみで①配偶者②子供などの直系卑属③親などの直系尊属④兄弟姉妹(場合によっては甥や姪)です。
そして配偶者は常に相続人になり、優先順位の一位は子供。
子供がいる場合には、子供と配偶者だけが相続人となります。
兄のようにおひとりさまの場合には、1位は親であるまりぃさん。だから、兄のすべての(といっても、ちょっぴりですが)財産を引き継ぐのは、本来ならばまりぃさんなんです。
そのまりぃさんが認知症だから、兄は遺言書を作成し、妹である私へ財産を遺贈することで「相続」できるようにしてあったのです。
だけど、もしもの話。
親であるまりぃさんが亡くなっていて、万が一にでも祖父か祖母が生きていた場合…。法定相続人は妹でなく祖父か祖母になるというのが、なんだか不思議な話です。
実際、50代の兄が亡くなり、80代の病気の親が法定相続人で。
そしてその親が亡くなっていて、100歳を超えるような祖父母が寝たきりの状態であっても生きていたら。
介護をした妹は相続人になれない。
法律って不思議な事をします。
それ以外にも、法定相続人(上記の一定範囲の親族)ならば相続税の基礎控除の金額が大きかったり、非課税枠があったりして、お得なんです。
だけど、妹が遺贈を受ける場合には、その〝お得〟が受けられない。
また、もし受け取る金額が大きくて相続税が発生した場合…(もちろん私は対象外ですよ!)。
妹の場合には2割加算が付いてくる!
多く税金を払わないといけないんです。
なんだか納得できないなぁ。
「本来なら親が相続して、その親の死後に相続を受けるものを、今貰えるんだから多く払ってね」ということなのか?そうなのか?
なんだか、介護を頑張っても「妹」って、法律的に浮かばれない立場なんだなって思っちゃいました。
残念!