ごきげんよう!きいです。
<まりぃさんの相続放棄>を書いたこともあり…。
今回は私も、娘としてまりぃさんの相続について、ちょっと真剣に向き合ってみようかなと思いました。
助かります!
実はまりぃさんの相続は、まだふわふわとしか考えていなくて。
それはなぜか?と言われると…。
「財産が無いから!」です。
兄と同じく、不動産も無い(相続を放棄しているし!)。株も無い。権利も無い。
手元にあるのは、定期的に入ってくる年金のみ。
そして兄が亡くなる直前に「まりぃさんの施設代を…」と言って、私が振り込んだ現金が少々。
それに私が振り込む「生活お助け金」のみだからです。
そんなまりぃさんの僅かなお金を、私が相続しても「相続税の申告は無し!」
助かります(笑)!
資産家は大変!
もし財産をたくさん持っている人が、認知症になってしまったら…。
「大変らしいですよ~(すっかり他人事)!」
でも、これは冗談じゃなく…本当の話。
Aさんという資産家が認知症になってしまった場合。
認知症を患うと「自分の意思決定が困難である・判断能力が低下している」と位置付けられます。
詐欺やよろしくないセールスなどからAさんのお金を守るために銀行口座を凍結した場合。そもそも家族とは言え、人のお金(認知症であっても)を、勝手に出し入れをしてはいけないことになっており、家族が銀行口座から〝Aさんのためであっても〟お金を引き出せなくなってしまいます。
施設に入るためといっても、家族がAさんの資産を処分することもできなくなります。「本人の意思決定が困難」だから。
もしAさんの配偶者が亡くなり相続人となった場合には、遺産分割協議自体が成り立たなくなってしまい、配偶者の銀行口座にあるお金や資産を誰も相続できなくなってしまいます。
「相続には法定相続人全員の同意が必要なのに、意思決定ができない人が一人でもいると協議にならない」ということなのです。
後見人制度を利用すれば、できなかったことが可能にはなります。
しかし、Aさんが生きている間の現金管理や医療・介護のことを、すべて後見人へ通さないといけないし、報酬を払い続けないといけないのです。
なかなか窮屈。負担感もあり、この制度を利用する方はあまり多くないようです。
では、どうすれば良いのでしょうか?
まず方法の一つは、「(Aさんが)元気なうちに遺言状を作成しておくこと」
その二は「家族信託を利用すること(Aさんが元気なうちに申し込むことが必要)」
その三は「相続が発生した時点でAさんの認知症が軽度であれば、医師に判断能力があると診断してもらい、診断書を書いてもらうこと」
その四は「相続財産を処分せず、相続手続きを先延ばしにしてAさんが亡くなった後に子供達が相続する」
…ですって。
へえ~。財産のある人は大変だぁ~(やっぱり他人事)。
私も自分事として考えるなら(笑)、自分が高齢になって病気や認知症の心配をするようになったら遺言書を書こう!
早く作成してあっても、内容の変更は可能なんですって。
それに、これからは高齢者の数も増えるし、認知症の方の数も増えるから、今後は制度の方が変わっていくに違いない!
そこはしっかりと注目しないといけないと思いました!
まりぃさんの相続が発生する時、今とは何かルールが変わっているかもしれません。